よくあるご質問

店舗や事業所が他県にも複数あるのですがまとめて検査をお願いできますか?
はい。一括して検査可能です。計量士は県・特定市毎に業務の届出をし、承認され代検査業務を行うことができます。CHIBA計量では千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・静岡県・群馬県・京都府の全域が対応地域です。その他の県についてはご相談ください。
はかりの数が多く把握が難しい。また使用目的に適した計量器の選定などがわからないので一括して計量管理をお願いできますか?
はい。病院・工場又は店舗管理されている事業者様・担当者様は全てのはかりを管理することが難しいこともございます。使用部署・店舗に限らず計量管理が可能です。
どんなはかりも検査可能ですか?
いいえ。一部の器物又は計量器の検査に関し、お客様の要望内容が当所で対応不可の場合はお引き受けできません。事前にご相談ください。
代検査に合格しなかった計量器はその場で修理をしてもらえますか?
いいえ。検査に合格にならない場合は計量器の器差に関わる修理となることが多いので、修理事業者やメーカーにて修理し、内容により再検定を受ける場合がございます。
検査に合格したことを証明するものって、はかりに貼付けされた合格シールだけですか?
いいえ。検査した旨を「計量器検査報告書」として書面にて発送致します。
※検査後に合格した旨を証明し行政機関に届出る[ 証明書]の副本はオプションにて発行可能です。
検査料金システムが分かりづらく、高額になることはありませんか?
【オプション・250㎏以上の大型はかり】以外は計量士派遣料と検査料のみです。
詳しくは【料金表】をご覧ください  【料金表】のページへ
検査料を比較できるところが少なく設定料金が妥当なのか不安です
当事務所の検査料は電気式はかり(100㎏以下)の行政検査手数料(所在場所)を基本料金としています。倍額となる精密はかり・ひょう量100㎏以上の体重計等は行政検査よりも低コストで検査の受検が可能です。※大型はかりを除きます。※精密はかりとはH級又は2級の精度等級。
2年に1度だけではなく、一定の期間毎にも検査をお願いすることは出来ますか?
はい。1年に1度、6か月に1度等ご要望ください。
法定検査から除外されている家庭用のはかりやその他のはかりも検査できますか?
はい。法定検査の対象外のはかりも自主検査が可能です。どのような計量器にも使用 している限り、構造や性能が劣化します。計量法では検定証印が付され取引・証明に使用している計量器には定期検査が義務付けられていますが、それ以外の用途のはかりには自主検査をしないと精度確認が出来ません。使用者様の管理品質の観点からも自主検査をおすすめ致します。
行政検査の周期に間に合わず、検査を受けられなかったので困っている
行政検査では各自治体により検査の日・周期・場所が決まっております。その日・周期を経過してしまうと検査を受付けてもらえないこともございます。「代検査」も行政検査が始まる前までに検査を終え、届出ることが定められておりますが、一度ご相談ください。
今まで検査を受けてなく、お客様又は行政から指摘されてしまいました・・
取引や証明で使用しているはかりが定期検査を受けていないとお客様・取引先等から信用を失ってしまいます。なるべく早く受検されることをお勧めします。